他宗教の方からの埋葬等依頼があった場合に寺院は拒否できる?

今日は、寺院墓地において、他宗教の方から埋葬等依頼があった場合の問題について解説します。
これは、寺院側のみならず、お墓を利用する方にとっても重要な問題です。

1 檀徒(家)とは?
寺院境内墓地は、その寺院に所属する檀徒(家)の墳墓を言います。
檀徒(家)とは、その寺院の教義を信仰し、自己の主宰する葬儀・法要等を長期にわたり、当該寺院に依頼し、お布施等により寺院の経費を分担する者をいいます。

2 埋葬等を拒否する「正当な理由」
墓地埋葬法13条は次のように定めています。
「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなくこれを拒んではならない」と規定しています。
つまり、「正当な理由」があるときは、管理者たる寺院は埋葬等を拒否してよいということが定められています。
では、ここでいう「正当な理由」とは何を意味するのでしょうか?

3 内閣法制局の解釈
内閣法制局は「正当な理由」の解釈について、「寺院側は埋葬等依頼者の宗教の違うことのみをもって拒否することはできないが、寺院側の宗派の典礼によることを要求することができ、依頼側はそれに従わない限り埋葬等することはできない」と考えています(原文を読みたい方は、「墓地・埋葬等に関する法律第13条の解釈について(昭和35年衛環発第8号)」を参照ください)。

4 実際にあった事案(判例・津地裁昭和38年6月21日判決)
実際の事案も上記解釈を前提とした判断をしています。
(1)事案
Xは、A教のY寺院の信徒(檀家)でしたが、B教に入信するとともに離檀しました。ところが、その2か月後にXの長男の妻が死産したので、Y寺院に対し、同寺院内のX所有の墳墓に埋葬を求め、しかも、B教による埋葬、埋蔵の方法(無典礼)で行うことを要求しました。
Yは、Xが改宗による異宗徒であることを理由にXの埋葬、埋蔵の求めを拒否し、また、仮に、それを求めるとしても、A教による埋葬、埋蔵の方法を採るべきことを主張しました。
(2)判決
➀従来から寺院墓地に先祖の墳墓を所有する者からの埋葬蔵の依頼に対しては、寺院墓地管理者は、その者が改宗離檀したことを理由としては原則としてこれを拒むことができない。
➁ただし、右埋葬蔵が宗教的典礼を伴うことに鑑み、右埋葬蔵に際しては寺院墓地管理者は自派の典礼を施行する権利を有し、その権利を差し止める権限を依頼者は有しない。

5 もっとも、上記問題は、単純に「宗教が異なる」という点のみに着目して解決できるものではありません。
埋葬蔵の典礼方式について墓地使用規則はどうなっているか(そもそも定められているか)、離檀した場合を墓地使用規則でどのように定めているか、檀家となる際にどのような説明をしていたか、墓地使用規則の拘束力は誰まで及ぶか等、様々な考慮要素があります。
寺院側及び埋葬蔵依頼者側、双方において、墓地使用等に関して未然に紛争を防止するためにも、檀信徒契約をする際には内容の確認を行い、必要に応じて協議をすることが大切でしょう。