宗教法人が行うペット供養について(法人税の観点から)

今回は、宗教法人が行うペット供養に際する税金の諸問題につき、2つの判例を紹介しつつ説明します。

1 ペットの供養と課税?

近年、ペットが家族の一員という飼主も増え、宗教法人に対し、ペット葬祭や納骨を求める事例も増えています。断る寺院もあれば、受け入れる寺院もあるようです。

その際、寺院側の側面から問題になるのは、

①ペット葬祭を行う宗教法人に法人税が課税されるか否か、

②ペット墓地やペット葬祭施設などの資産に固定資産税が課税されるか否か、

という点です。今回は①に焦点を当てて、判例等を紹介します。

(次回、②に焦点を当てたいと思います)

 

2 法人税の関係

(1)前提<宗教法人の法人税について>

まず、公益法人(宗教法人含む)は、収益事業を営む場合に限り法人税を納める義務があり、収益事業以外から生じた所得以外の所得については法人税を課さないと規定しています(法人税法4条1項、7条)。

つまり、「宗教法人が行うペット葬祭が『収益事業』にあたるか?」という点が問題になるのです。当該点が下記判例では問題となりました。

(2)最高裁平成20年9月12日判決

結論からいうと、

当該判例では、認定された事実関係を前提として、「ペット葬祭は収益事業にあたる」として、課税が相当である旨判断されました。

 

そもそも、法人税法が公益法人(宗教法人含む)等の所得のうち収益事業から生じた所得を課税の対象としているのは、同種の事業を行うその他の法人との競争条件の平等を図り、課税の公平を確保するという観点からです。

簡単にいうなれば、「株式会社としてペット葬祭をしているところもある。それらと比較して、単に『宗教法人』という名のもとにペット葬祭をしているがゆえにそこから得た所得に税金を課さないとすれば、株式会社として運営している法人との公平が図れなくなる!」というバランス感覚から、規定されています。

 

当該観点から、「財貨の移転が役務等の対価として行われる性質のものか、それとも役務の対価ではなく喜捨等の性格を有するものか、また、当該事業が宗教法人以外の法人の一般的に行う事業と競合するものか等を踏まえて判断する」という基準が導かれました。

 

この事案では、

【①ペット葬祭の料金表が存在し、それに基づき金員の移転があり、喜捨の性格を有しない。②ペット葬祭業の目的、内容、料金の定め方、周知方法等が、宗教法人以外の法人が一般的に行う同種の事業と基本的に異なるものではなく、競合するものと言わざるを得ない】

として、収益事業に該当するとして、課税は適法である旨判断されました。

 

なお、あくまで当該判断は、「この寺院の事実関係を前提とした」場合に、収益事業と判断されたものであり、「ペット葬祭=収益事業に該当する」と一律に考えることは乱暴といえるでしょう。

もっとも、「宗教法人であれば、その葬祭はすべて収益事業に該当しない」と誤解してペット葬祭等を扱ってしまった場合には、収益事業に該当すると判断されることもあるため、その判断は慎重になる必要があるかと思います

動物供養を行うに至った信仰の経緯宣伝広告対価の設定内容・授受等が重要な要素となるものと考えられます。

 

次回は、

②ペット墓地やペット葬祭施設などの資産に固定資産税が課税されるか否か、

という点につき、検討したいと思います。

 

 

他宗教の方からの埋葬等依頼があった場合に寺院は拒否できる?

今日は、寺院墓地において、他宗教の方から埋葬等依頼があった場合の問題について解説します。
これは、寺院側のみならず、お墓を利用する方にとっても重要な問題です。

1 檀徒(家)とは?
寺院境内墓地は、その寺院に所属する檀徒(家)の墳墓を言います。
檀徒(家)とは、その寺院の教義を信仰し、自己の主宰する葬儀・法要等を長期にわたり、当該寺院に依頼し、お布施等により寺院の経費を分担する者をいいます。

2 埋葬等を拒否する「正当な理由」
墓地埋葬法13条は次のように定めています。
「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなくこれを拒んではならない」と規定しています。
つまり、「正当な理由」があるときは、管理者たる寺院は埋葬等を拒否してよいということが定められています。
では、ここでいう「正当な理由」とは何を意味するのでしょうか?

3 内閣法制局の解釈
内閣法制局は「正当な理由」の解釈について、「寺院側は埋葬等依頼者の宗教の違うことのみをもって拒否することはできないが、寺院側の宗派の典礼によることを要求することができ、依頼側はそれに従わない限り埋葬等することはできない」と考えています(原文を読みたい方は、「墓地・埋葬等に関する法律第13条の解釈について(昭和35年衛環発第8号)」を参照ください)。

4 実際にあった事案(判例・津地裁昭和38年6月21日判決)
実際の事案も上記解釈を前提とした判断をしています。
(1)事案
Xは、A教のY寺院の信徒(檀家)でしたが、B教に入信するとともに離檀しました。ところが、その2か月後にXの長男の妻が死産したので、Y寺院に対し、同寺院内のX所有の墳墓に埋葬を求め、しかも、B教による埋葬、埋蔵の方法(無典礼)で行うことを要求しました。
Yは、Xが改宗による異宗徒であることを理由にXの埋葬、埋蔵の求めを拒否し、また、仮に、それを求めるとしても、A教による埋葬、埋蔵の方法を採るべきことを主張しました。
(2)判決
➀従来から寺院墓地に先祖の墳墓を所有する者からの埋葬蔵の依頼に対しては、寺院墓地管理者は、その者が改宗離檀したことを理由としては原則としてこれを拒むことができない。
➁ただし、右埋葬蔵が宗教的典礼を伴うことに鑑み、右埋葬蔵に際しては寺院墓地管理者は自派の典礼を施行する権利を有し、その権利を差し止める権限を依頼者は有しない。

5 もっとも、上記問題は、単純に「宗教が異なる」という点のみに着目して解決できるものではありません。
埋葬蔵の典礼方式について墓地使用規則はどうなっているか(そもそも定められているか)、離檀した場合を墓地使用規則でどのように定めているか、檀家となる際にどのような説明をしていたか、墓地使用規則の拘束力は誰まで及ぶか等、様々な考慮要素があります。
寺院側及び埋葬蔵依頼者側、双方において、墓地使用等に関して未然に紛争を防止するためにも、檀信徒契約をする際には内容の確認を行い、必要に応じて協議をすることが大切でしょう。

納骨堂は非課税か?

1 はじめに
納骨堂を含む建物の課税・非課税につき、興味深い判例がでました(東京地裁平成28年5月24日判決(平成27年(行ウ)第414号)、判例タイムズ1434号201頁)。
寺院運営においては、気になる点と思いますので、ご紹介させていただきます。
これは、A寺院所有の納骨堂に対し課税をした行政に対し同寺院が不服を述べたのですが、結果として認められず、「納骨堂への賦課処分は適法である」旨裁判所が判断しました。
なお、「納骨堂=課税対象」ではありませんので注意してください!
あくまで、当該裁判例は、「当該A寺院での納骨堂の使用方法」等の「個別事情」を考慮した裁判所の判断ですので、その点を踏まえて以下ご参照ください。
逆にいうと、納骨堂を寺院としてどのように使用しているかという実態に鑑みて、固定資産税が課されるか否かが判断されることになるので、寺院として参考になるかと思います

2 税金の賦されない固定資産(一般論)
通常、土地等の固定資産を所有している場合には、固定資産税等の税金が賦課されます。
地方税法348条2項は、原則として固定資産税を課することができない固定資産を定めています。
そのような、税の賦課されない固定資産として、「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」(同項3号)、「墓地」(同項4号)などを列挙しています。

3 本件裁判例の争点
前記地方税法上、納骨堂自体は直ちに非課税とは規定されていません。
本件裁判例では、「納骨堂が地方税法348条2項3号に該当するか」という点が主たる争点となりました

 

4 裁判所の判断内容(基準部分)
裁判所は、まず基準(規範)部分として、以下のように述べました


①「『宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地』とは、当該宗教法にとって、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するという主たる目的のために必要な当該宗教法人にとって本来的に欠くことのできない建物、工作物及び土地で、同条各号に列挙されたようなものであると解される。」
②「地方税法348条2項3号にいう『宗教法人が専らその本来の用に供する』とは、当該宗教法人が、当該境内建物及び境内地を、専ら、その宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するという宗教団体としての主たる目的を実現するために使用している状態にあるものをいうと解される。要件該当性については、当該建物及び土地の実際の使用状況について、一般の社会通念に基づいて外形的、客観的にこれを行うべきである」


 

5 裁判所の判断内容(本件事案への当てはめ)
裁判所は、上記基準を前提として、本件事例につき以下のように判断しました。


「本件非課税対象外部分の使用状況を,一般の社会通念に基づいて外形的,客観的にみると,A寺院は,本件非課税対象外部分につきA宗の教義をひろめ,儀式行事を行い,信者を教化育成するという主たる目的のために使用していないとはいえないが,当該目的のために必要な,本来的に欠くことのできない建物の一部であると評価することにはやや困難がある。

また,仮にそのような評価が可能であるとしても,本件納骨堂の使用者については宗旨宗派を問わないとされているのみならず,本件建物においては,A寺院以外の宗旨宗派の僧侶等が主宰する法要などの儀式行事が行われることが許容され,その場合,使用者はA寺院に対して施設使用料を支払うこととされ,実際にも,それが例外的とはいえない割合で行われており,A寺院は,上記のような使用者を訴外会社を通じて広く募集していることに照らすと,A寺院が,上記の各部分(本件非課税対象外部分)を,専ら宗教団体としての主たる目的を実現するために使用している状態にあるとは認められないといわざるを得ない。


裁判所は前記基準に従い、「当該寺院が当該施設を自らの教義を広めるために 使っていたか」という観点から、「他宗派のために使っている」等の諸般の事情を考慮して、税金の賦課は妥当であると判断したのです。

寺院は一般的に広大な土地建物を所有することが多く、固定資産税が賦課されるか否かは重要な問題です。近年、納骨堂につき宗派を問わない形で募集をかける寺院も散見されます。実際の寺院規則や運用実態等に鑑みて、宗教施設についても賦課されることがあり得るようですので、今後はこのような観点も含めて、寺院としての方向性を定める必要があるでしょう。

「墓地」についても宗派を問わない運営をされている寺院がありますが、地方税法上明確に、賦課されない固定資産として「墓地」と定められていますので、今回の納骨堂のような問題は生じないかと思われます。

寺院施設における非課税要件該当性については、その他、複数裁判例がでていますので、今後も適宜ご紹介したいと思います。

葬儀費用は誰が負担?香典は誰のもの?

1 葬儀費用は誰が負担?

葬儀費用の負担者については諸説ありますが、近時有力であるのは、喪主の負担とする説です。判例においても、「葬儀を自己の責任と計算において手配等して挙行したもの(原則として喪主)の負担となると解すべき」とされています(神戸家裁平成11年4月30日審判・家月51巻10号135頁)
もっとも、喪主の方が、あくまで形式的に喪主の席に座っただけにすぎない場合は、実質的な葬式主宰者が自己の債務として、葬儀費用を負担すべきとされています(東京地裁昭和61年1月28日・家月39巻8号48頁)。

2 香典は誰のもの?

香典は、葬儀費用の一部に充てることで遺族の負担を軽くすることにその目的があります。つまり、香典は、葬儀の主宰者として、葬儀の準備や手配を行い、葬儀を実施する責任を行う喪主に対して贈られたものと考えられています。
よって、香典は喪主に帰属するものであるため、相続の対象とはなりません。
なお、喪主が香典を葬儀費用に充当した後、香典に余剰が発生した場合であっても喪主に帰属すると考えられていますので、他の相続人から遺産として分割を請求することはできません。

 

ブログ管理人の一言

4月も終盤、この時期になると司法試験受験をいつも思い出す弁護士の種田和彦です。司法試験日は毎年5月なんですよね、受験生の方々は精神的に追い込まれる時期ですけど、頑張って欲しいですね!

 

ペットの骨を納骨できる?

近年、ペットを飼う方が増加しています。一般社団法人ペットフード協会による調査によれば、平成28年度の犬猫飼育頭数全国合計は、1,972万5千頭と推計されています。他の調査期間によれば、3世帯に1世帯はペットを飼っているとも言われているようです。

そこで、問題となるのは「ペットが亡くなったとき、その骨を墓地へ納骨することができるのか」という点です。「いずれ自分も入る『お墓』にペットも一緒に納骨してほしい」「ペットとともに睡りたい」というニーズが増えていることは事実でしょう。

墓地埋葬法により許可を受けた墓地は、本来人間の遺体や焼骨を納めることを前提としており、墓地管理者は「正当な理由」があるときには、埋蔵の求めを拒むことができるとされています(墓地埋葬法13条)。
ペットの骨(焼骨)は、墓地埋葬法上の焼骨にはあたらないため、墓地管理者が「動物であること(人間の骨ではないこと)」を理由として納骨を拒否することは、「正当な理由がある」ものと判断されています
酷なようですが、飼い主にとってはかけがえのない存在であっても、他の者(墓地管理者や他の墓地使用者)からみれば「動物」と言わざるをえず、法律上は「一般廃棄物」と扱わざるを得ないので、このような取り扱いがなされているのです。
最近では、「ペット霊園」というものも増加していますので、そちらの方に納骨して供養することが増えているのが実情だといえます。

なお、ペット霊園は「霊園」という言葉が使われていますが、墓地埋葬法の適用は受けないため、正確な意味での墓地(霊園)ではありません。株式会社や有限会社が経営することもできます。

一方、墓地埋葬法上の「墓地」の経営主体は、墓地の永続性及び非営利性の確保の観点から、市町村等の地方公共団体が原則であって、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られるとされています(厚生省生活衛生局長通知参照)。

この点も豆知識として理解すると、法律の理解が深まると思われます。

 

【ブログ管理人の一言】

「おかあさんといっしょ」(Eテレ)のだいすけお兄さんが卒業することに驚いている弁護士の種田和彦です。子どもに親しまれる秘訣をたくさん勉強させてもらいました、卒業は寂しいですね。

次回は、「葬儀費用の負担は誰がすべきか」という点について、解説したいと思います!

「祭祀主宰者」とは?

今回は、「祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)」について解説いたします。

1 言葉の意味・共同相続との違い等
聞き慣れない言葉だと思います。
これは、「系譜、祭具及び墳墓などの祭祀財産を管理する人」を意味します。
「系譜」とは家系図、「祭具」とは仏壇・仏具・位牌、「墳墓」とはお墓(お墓の所有権及び使用権)のことを意味し、これらをまとめて「祭祀財産」といいます。

よく勘違いされがちですが、この「祭祀財産」は「相続財産」とは異なる方法で承継されます。
簡単にいうと、故人の遺した「お金」は相続人達が相続分に応じて分ける(共同相続する)ことになりますが、故人の遺した「祭祀財産」は原則的に一人が承継することになります(例外もありますがその点は割愛)。
なぜかというと、祭祀財産(家系図や仏具、位牌等)を複数人で分けてしまうとどこにいったかわからなくなる(散逸する)可能性が高く、お金等の普通の財産と一緒に扱うことが国民感情にそぐわないとされているからです。

2 遺言による祭祀主宰者の指定
遺言によって、故人が祭祀主宰者を指定することができます。
つまり、「自分が亡くなった後、一番しっかり者の長男Aにお墓を管理してほしい。」と思ったとき、「祭祀を主宰すべき者として、長男Aを指定する」と遺言を遺すことができます。当該遺言を受け、長男Aはお墓を管理していくことになります。これが代々続けられることにより、日本の「家」制度が続いてきたものと思われます。

故人にとっても、自分が入ることになる「お墓」を誰に管理してもらうか、祖先(一族)を今後誰に守ってもらうかということは重要なことです。
残されたお墓の存する霊園を管理する主体(お寺や行政等)との関係においても、今後誰が祭祀主宰者(承継者)として振る舞うかということを指定する意味はあります。
相続人間において、「自分が祭祀主宰者(承継者)だ!」と争いにならないよう、祭祀主宰者を指定する方法があるということは、覚えておくとよいかもしれません。

「散骨」について

「散骨」とは、遺骨をお墓に納めるのではなく、海や山に撒くことを言います。自然葬ともいいます。散骨は、あるNPO法人団体が1991年に散骨を実施し、マスコミ発表することで世間に広まりました。

①散骨の違法性の有無

散骨は近年でてきた概念であり、法律(墓地、埋葬等に関する法律)には散骨自体について明確に定めた規定はありませんが、法的問題点は多数含まれています。

「節度をもって行えば違法ではない」とする法務省の見解のみを根拠として合法であると述べる方もおられますが、散骨の方法、場所、骨の形、分量等によっては、刑法の死体損壊罪(刑法190条)に該当することもあります。また、条例で散骨を制限(一律の禁止・場所の限定等)している地方公共団体もありますので、注意してください。

②散骨によって生じる第三者との紛争

散骨によって、故人・遺族にとどまらず、第三者との紛争が生じる可能性もあります。

例えば、海に撒いた場合、漁業関係者が風評被害を受けたとして散骨を実施した方を相手に損害賠償請求をすることもあり得ます。

また、現実に起きた紛争としては以下のようなものがありました。

NPO法人が有限会社Aを設立し、散骨上の経営を開始し、散骨希望者から申し込みを受け(永代供養料約50万円)、散骨を実施していました。その後、A社が所在する市町村が事実上の「散骨禁止」の条例を制定したことにより、A社が散骨ができなくなったことにより、散骨申込者がA社に対して債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を提起した事案があります。

 

③散骨によって生じる遺族の精神的問題等

散骨「後」に生じる現実的な問題として、「遺族がどのように供養するのか?」という点があります。

よく、「自然に還りたいから、自分が亡くなったら全て海に撒いてほしい」という方がおられます。仮に撒くとすると、残された遺族は今後どこで故人を思慕するのか困惑することになります。このような点で遺族の精神的問題が生じる可能性があります。

海に撒くとしても、よくなされる手法は「船をチャーターして、岸から遠く離れた海上に撒く」というものです。では、遺族が故人を思慕するときに、毎回船をチャーターして散骨をした海上まで行くのかという金銭的な問題もあります。

 

故人の願いを実現することも大切かもしれませんが、「散骨」という方法が法律的な問題はもちろんのこと、遺族に精神的・金銭的問題を生じさせる可能性もあるという点を忘れずに、慎重に考える必要があるでしょう。